CASE8 死後の遺産分けの争いを避けたい

私名義の財産は、自宅と預貯金、それとアパート1棟です。子供同士の仲があまりよくなく、私が亡くなった後の遺産分けで家族が争うことは避けたいのですが、何かいい方法はありますか? (所沢市 75歳 男性)

争族対策として、「遺言」

ご質問者のようなお悩みの方は多いですね。相続の段階になってスムーズに分けることができず、仲の良い家族が、相続を契機に「争族」といった状態になってしまうケースも見てきました。
そのような事態を避けるには「遺言」が有効です。遺言がない場合、「遺産分割協議」という話し合いをしなくてはなりません。相続人同志の意見が異なる場合、争う可能性が生じてしまいます。遺言は故人の遺志を色濃く反映するもので、相続人には制約が生じ、協議する必要性もないため、遺産分けで争う可能性は低くなります。

遺言の種類

遺言は、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」と公証人に書いてもらう「公正証書遺言」が代表的ですが、専門家としては「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書遺言の長所は、公証人に書いてもらうため、有効な遺言の作成ができ、偽造や紛失などもなく、安心して残されたご家族が遺言に基づいて相続手続きができます。短所は、公証人に書いていただくため、費用が相続財産の額に応じて発生します。
自筆証書遺言は、遺言者自身で書くので手軽な反面、法的ルールをしっかり守って書く必要があります。ルールに反した場合、無効になる可能性もありますのでご注意ください。
近年、自筆証書遺言は、法令の改正により便利になりました。以前は全て手書きでしたが、一定のルールのもと財産目録などを手書きでなくてもよくなりました。また、法務局の保管制度ができ、偽造や紛失の防止にも有効です。

賃貸借物件をお持ちの方へのご注意

賃貸借物件のアパートが財産の場合、賃借人より預かっている「敷金」や「保証金」にご注意が必要です。これらの金銭は、賃借人より預かっているもので、最終的には返却しなくてはなりません。その返却義務は、賃貸借物件を相続・遺贈した人が負います。したがって、返却分を考慮した遺言の作成が必要になります。

遺言作成のプロにおまかせください。

遺言の作成は、なんとなく難しそう…と思いの方は、ぜひ、遺言作成サポートを行う、行政書士にお任せください。私も含めて、行政書士は書類作成のプロです。遺言の作成をお考え方は、お気軽に専門家へご相談ください。

回答者 塩月行政書士事務所
代表 塩月 正高さん

遺言作成のプロ。遺言や相続、後見など、さまざまなご家庭の悩み事はぜひご相談を。
行政書士会所沢支部 認定相談員
行政書士会所沢支部 広報部長
日本行政書士会連合会
コスモス成年後見埼玉県支部幹事 等

塩月行政書士事務所
☎04-2945-8956
所沢市東所沢和田1-41-11