私は3人姉妹の長女で、結婚後、私の実家の土地に私の夫名義の家を建て、両親と夫と同居して暮らしていました。男の兄弟がいないので私の夫が婿に入った形で、両親と養子縁組を行いました。両親が高齢になり、ずっと私達夫婦が両親の面倒を看てきましたが、母が亡くなり、その5年後に妹の一人と父が相次いで他界しました。土地の名義は死んだ父のままです。この土地は私達が相続できますか? (狭山市 Wさん 女性73歳)
法定相続人全員の同意が必要
ずっとご両親の世話をしてきたので、全て相続できると思われているかもしれませんが、お父様が遺言書を作成していない限り、相続するには法定相続人全員の同意が必要です。その土地の法定相続人は、養子縁組されたご主人とあなた、妹さんと亡くなった妹さんのお子さん(代襲相続人)です。妹さんのお子さんとは全く面識がなく、所在もわからないとの事ですが、探し出して同意を得る必要がありますね。
このようなケースでは、相談者とご主人が、他の相続人に金銭(代償金)を支払い解決することが多いです。この金銭を受領する代わりに遺産分割協議書にハンコを押すので、俗に「ハンコ代」と言います。
相続登記は早めに
所有者が死亡した土地や家屋の名義変更は、今のところ義務ではなく、期限もありません。しかし、いつまでも名義変更をしないと権利関係が複雑になり、いざ手続きしようとすると大変な労力や費用がかかるケースが少なくありません。少しでも疑問や不安のある方は、いま一度確認される事をお勧めします。スムーズな相続のために、遺言書の作成も有効です。お近くの司法書士にぜひご相談ください。
回答者 司法書士 中山 ゆり さん
司法書士 中山ゆり事務所代表。関西大学法学部法律学科卒業。平成19年川越市に事務所を開設。登記や法律の身近な相談相手として、多くの市民から支持を得ている。
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